この問題解決方法はどこにあるのでしょうか
印章は「陰刻」と「陽刻」に区別される。 「陰刻」とは文字が印材に彫られ、捺印すると、印字が白抜きで現れる印章である。「陽刻」とは文字の周りが彫りぬかれ、捺印すると文字の部分に印肉によって現れる印章である。現在では「陽刻」が一般的である。
歴史上漢委奴国王印がそうであるように「陰刻」が一般的であった。これは当時、印章が「封泥」にオ捺印するため使用されていたことに由来する。「陰刻」の印を粘土に押すと、文字が凸状になって現れるためである。「陽刻」が一般的になるのは紙が登場し、朱肉が普及してからである。
機能
押印(捺印)は契約等に際して意思表示のあらわれとみなされる。例えば、契約書等に記名(自筆、代筆、印刷等を問わない)し押印する事は、その契約を締結した意思表明とみなされる。
併せて印章の使用は認証の手段として用いられる。特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提に立っている。それゆえに、文書に押された印影を実印の印影や銀行に登録した印影と照合して、間違いなく当人の意思を表すものかどうかを確認する。
契約などの場面においては、使用された印章を特定しても、「実際に押印した人物」を特定することができないため、印章の所有者の意図しない不正使用などをめぐり、のちに争われる事態となることもある。
裁判においても、私文書に押される印の有無は当該契約の有無、契約にかかる義務や責任の有無を示す重要な証拠となる。民事訴訟法228条4項では、契約書に署名又は押印のある契約は成立が推定される。また、判例では、印影が本人の印章による場合には本人の意思に基づく押印であると推定され、契約の締結も本人の意思に基づいてなされたものと推定される。この契約の存在を否定するには押された印章の所有者側が反証しなければならない。
印鑑制度の限界
日本の金融機関では預金通帳と登録した印鑑を照合することで口座取引を可能としていた。
この仕組みを実現するため、預金通帳の表紙裏面に、登録に用いた印章の印影を転写した印鑑票(副印鑑)が貼付されていた。銀行印の登録原票は口座開設店にあり、登録印鑑の照合が出来るのはその店にのみ限られる。そこで、通帳に副印鑑を貼付けることで、他の店でも印影の照合、そして口座取引が可能となった。
ただし、印鑑と預金通帳があれば預金を引き出すことができるため、第三者による悪用を防ぐためには印鑑に用いた印章と通帳は別々に保管することが望ましいとされた。
しかし、近年では副印鑑をスキャナで読み取って預金払戻し請求書にカラープリンタで転写したり印影から印章を偽造するなどして、登録に用いた印章を所持せず他人の口座から預金を引き出す手口が現れ被害が後を絶たない事から、副印鑑の貼付を廃止し、代えて登録原票をデジタル情報として蓄積し、いずれの本支店でも参照できるようにして、口座取引を何処でも出来るようにする方法が普及しつつある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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